交通事故に遭い、むちうち症と骨折を併発してしまう重症例は珍しくありません。
骨折による激しい疼痛、日常生活と通院の兼ね合い、手続きの手間などのストレスなどが押し寄せてきます。
そうしますと、交通事故対応のために焦りや不安から、現時点で激しい疼痛の原因となっている骨折のみ訴えてしまうことも。
むちうち症や他にも痛みがあった部位を疎かにしてしまい、診断書にも記載されず、数か月経過した後には、交通事故との因果関係の証明が難しくなり、治療費が出ない可能性があります。
お客様が不利益を被る展開は避けなければならないと考えます。
特に大切な3つのポイント
1、損保会社とお客様の相互認知
損保会社の担当者様に通院する旨を連絡するか、先に通院し、後日連絡することもあります。
順序はどちらでも構いませんが、その際には痛みや違和感のある部位を損保会社の担当者様にすべて伝えておきましょう。
2、気になる部位は全て伝えておく。
整形外科で骨折の診断書を適切に書いてもらいますが、その際に他の気になる部位(痛みがある、動かしにくい、張り、シビレ、だるさなど)をすべて医師にお伝えください。
3、交通事故から2週間以内に受診・再診する。
基本的に受傷から2週間以上の症状は交通事故との因果関係を証明することが難しくなりますので、早期に受診されることを推奨しております。
以上3つを意識してください。
ご不明な点等があればお気軽に、京田辺えーる鍼灸整骨院にお問い合わせください。
他院に通院されている方に関しましても、お答えさせていただきます。
何か一つでもお力になれればと思います。
交通事故施術のことなら京田辺えーる鍼灸整骨院にご相談ください。
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